前々から気になっていた障害年金について、ここ数日勉強していました。
複雑でわかりにくい制度ですが、何となく理解できたので自分なりにまとめてみようと思います。
ちなみに僕は障害年金はもらっていません。たぶん受給対象外だという実感が障害年金について学ぶほどに強くなりました。
では、制度について箇条書きで記します。
1、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ない。
診断基準が異なる為、手帳と年金の等級は関係ないようです。
永久人工肛門だと障害者手帳では主に4級でも、障害年金では3級に該当するようです。
他にも障害があれば、2級や1級になる場合も。
2、年金の種類は3種類
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類です。
等級が3級まであるのは、障害厚生年金と障害共済年金だけです。
障害基礎年金は2級までしかありません。
3、初診日に加入していた制度によって、もらえる障害年金の種類がかわる
障害の原因となった病気やケガの初診日に、どの制度に加入していたかによってもらえる障害年金の種類が決まります。
・初診日に国民年金に加入していた=障害基礎年金
・初診日に厚生年金に加入していた=障害厚生年金
・初診日に共済年金に加入していた=障害共済年金
初診日とは、「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」のことです。
僕の場合は潰瘍性大腸炎が原因で人工肛門になり障害者となったので、激しい腹痛で病院に行き診療してもらった日が初診日になります。
4、障害年金を受給するために3つの要件すべてを満たす
障害年金を受給するために3つの要件すべてを満たす必要があります。
・要件1 初診日の確定
初診日にどの制度に加入していたかにより、受給できる年金制度が異なるし、「保険料納付要件」を満たしているかは初診日の前日における状況で判断するので、初診日の確定は障害年金の申請をするうえで重要な意義をもっています。
・要件2 保険料納付要件
障害年金を受給するためには、初診日の前日において、「初診日の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること」が必要らしいです。
・要件3 障害状態に該当
障害年金の対象となるかは障害状態に該当しているかどうかは、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によって判断されます。
各等級の認定基準は次のように定められています。(抜粋)
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
わかりやすく言うと、他人の介助を受けなければほとんど自分の用をすませることができない状態。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で働いて収入を得ることもできない状態が該当します。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
障害が治っておらず、満足に労働ができない状態が3級です。
5、20歳前障害基礎年金
20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害になった場合、20歳になった時、または20歳以後の障害認定日において、障害等級表で決められている障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
20歳前障害の場合の障害認定日は、「初診日から1年6か月経過した日」と「20歳になった日」のどちらか遅いほうになります。
僕の場合は初診日が中学生の時で12~13歳くらいだった時なので、障害認定日は20歳になった日となります。
19歳の誕生日~20歳の誕生日までの間に初診日がある方の場合は20歳6か月~21歳5か月が障害認定日となるはずです。
以上が、ここ数日の障害年金について学んだ事柄のまとめでした。
僕は20歳前障害基礎年金の条件に該当するかとはおもいますが、障害基礎年金は2級までしかないので一時的な人工肛門と中心静脈栄養療法継続中の現状では、障害年金の2級には該当しないと思うので申請はしないつもりです。
あと単純にめんどくさいし大変そう。笑
気が向いたら主治医に相談してみようかな。人当たりは良い主治医だけど、あんまり頼りにはならないからな~。
コメント
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はじめまして。UC3期オペ、クローズ待ちなうさみと申します。去年の夏に全摘。入院中は、よくブログを拝見させていただいていました。
入退院の繰り返しで仕事を辞めましたが、以前、役所で障害年金の受付をしていたことがあります。
よくここまで調べられましたね!!!
確かに、残念ながら、受給には該当しないのでは?と感じましたが、まずは主治医に相談なさってください。中心静脈栄養療法継続中とありましたので、単純にストマだけな方とは少し違うかもしれません。
主治医が受給に該当しそうと判断した方でないと、役所では診断書、申請書は渡しませんでした。(診断書代も高く、トラブルになるため)他にも何枚も用紙があり、何度か役所に通う必要があります。
確かに申請は面倒で大変ですが、主治医に相談するだけしてみたほうがいいです。もしも受給できるなら申請は早いほうがいいので。
うさみさん、はじめましてこんばんは。
詳しい情報ありがとうございます!
来月の通院日にダメ元で主治医に相談してみます!
毎月の医療費の負担が大きいので、もらえたら助かるんですけどね。